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紹介予定派遣だと再就職手当はもらえない!?優先すべきハローワークの手続き

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この記事では紹介予定派遣の再就職手当について解説します。求職活動が終わると失業給付の期間によっては、再就職手当がもらえます。

認定日ごとのハローワーク通いと履歴書を何回も書く生活から解放され、勤務が始まって給料が出るまでの間、「生活費が助かる!」とあてにしたくなりますね。

ところが、会社に正社員や契約社員として直接雇用されることを前提で、一定の間派遣社員として働く紹介予定派遣は、すぐに再就職手当が支給されないのです。

紹介予定派遣は損な仕事内容かと考えたくなりますが、派遣として働く再就職手当の知識を整理しておけば、悩むことはありません。

あてにしていたのに戸惑うことにならないよう、本記事を活用してください!

紹介予定派遣では再就職手当がもらえない?!

残念ながら紹介予定派遣で勤務が決まったただけでは、再就職手当はもらえません。

会社に正社員や契約社員として直接雇用される前提ではありますが、経験のミスマッチなどを理由に、契約満了後に必ずしも直接雇用で勤務できるとは限らないのです。

再就職手当がもらえる派遣の条件は?

再就職手当をもらうには、会社に「1年以上引き続き雇用される見込みがあること」が必要です。

派遣契約は会社と通常2か月または3か月程度、短期間の雇用契約を締結しますが、契約更新を繰り返して1年以上会社に雇用される見込みがあれば、求人の仕事内容が派遣でも再就職手当を受給できます。

紹介予定派遣だと6ヶ月後に雇用主が変わってしまう

6か月後に正社員や契約社員として派遣先の会社に直接雇用されると、雇用主が派遣元から派遣先に変わるので、再就職手当をもらうための「1年以上雇用されて勤務する見込みがある」条件を満たしません。

「次の会社が決まってよかった」と安心したくなりますが、紹介予定派遣の求人で勤務が決まった時点では、再就職手当は支給されないのです。

再就職手当はどれくらいの金額なの?

求人で再就職が決まったとき、失業給付が支給される残りの日数がどれだけあるかで、再就職手当として受け取れる給付額が変わってきます。

なるべく早く次の会社に就職が決まるほど、給付額は多くなります。

支給残日数によって変わる再就職手当

失業給付の支給残日数が2/3以上あれば、支給残日数に基本手当を掛けた金額の70%が再就職手当として支給されます。

給付制限期間中に再就職が決まった場合も含め、計算式で示してみましょう。

例)失業給付が90日間支給、基本手当が5,140円、30日支給されて再就職が決まった場合
5,140円×60日×70%=215,880円が給付額となります。

※給付制限期間中に再就職が決まって、失業給付を全く受けていない場合は、支給残日数は2/3以上となります。

支給残日数が1/3以上あれば、支給残日数に基本手当を掛けた金額の60%が再就職手当として支給されます。

例)失業給付が90日間支給、基本手当が5,140円、60日支給されて再就職が決まった場合
5,140円×30日×60%=92,520円が給付額となります。

紹介予定派遣だと再就職手当は全くでない?

紹介予定派遣の求人では再就職手当は全く支給されない損な仕事内容かと思えますが、条件を満たせば受給できます。

紹介予定派遣から直接雇用に切り替わった時点で、1年を越えて引き続き勤務する見込みがあれば、再就職手当の受給を申請することができます。

仕事内容が正社員や契約社員として直接雇用に切り替わった日の翌日から1か月以内に受給申請しないと、再就職手当をもらうことはできません。

採用証明書を発行してもらうなど、諸々の手続きを忘れないように注意しましょう。

紹介予定派遣の再就職手当についてまとめ

紹介予定派遣で再就職手当の受給を申請できるのは、直接雇用に切り替わった時点であること忘れてはいけません。

一般派遣でも、会社に1年以上長期の雇用が見込まれれば、再就職手当を受給できます。

直接雇用が確定するまで、日にちが経つ間に受給手続きを忘れてしまい、直接雇用から1か月以上経ってから気がついたために受給できなかったという人もいます。

気の毒なことにならないよう、採用証明書の取得とハローワークの手続きを忘れないでください!

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