派遣

無期雇用派遣で産休や育休を取ることは出来るのか?

アフィリエイト広告を利用しています

無期雇用派遣は、派遣先の福利厚生を利用することができず、産休・育休をとれないのではないかといった不安が付きまといますが、必ずしもそうとは限りません。

労働基準法では、「出産予定日前6週間、出産後8週間は就労させてはならない」となっており、出産が近づけば休まなければなりません。

もし、有期雇用契約派遣社員の場合、出産予定日の6週間前までに雇用契約を打ち切られてしまえば、派遣先の企業でも働けず、派遣会社との雇用契約がない状態となり、産休・育休を受けることができません。

しかし、無期雇用派遣社員の場合は、たとえ派遣先で雇用の打ち切りとなったとしても、派遣会社との雇用契約は継続するため、産休・育休をとるために支障はありません。

ただし、雇用保険は雇用契約から1年を過ぎていなければならないので、無期雇用契約派遣であっても1年以上働いていないと、産休・育休の間の給与の支払いはないでしょう。

-派遣